伊藤博文文書研究会/監修 -- ゆまに書房 -- 2012.7 --

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中央 書庫 一般図書 /312.1/5371/70 7100843910 Digital BookShelf
2012/08/28 可能 利用可   0
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ISBN 4-8433-2602-2
ISBN13桁 978-4-8433-2602-2
ISBN(セット) 4-8433-3576-5
タイトル 伊藤博文文書
タイトルカナ イトウ ヒロブミ モンジョ
巻次 [1]第70巻
著者名 伊藤博文文書研究会 /監修, 檜山 幸夫 /総編集
著者名典拠番号

210000992980000 , 110000827680000

特殊な版表示 影印
出版地 東京
出版者 ゆまに書房
出版者カナ ユマニ ショボウ
出版年 2012.7
ページ数 8, 664p
大きさ 22cm
各巻タイトル 秘書類纂議会
各巻タイトル読み ヒショ ルイサン ギカイ
各巻巻次 13
各巻著者 小林 和幸/編集・解題
各巻の著者の典拠番号

110003279990000

価格 ¥16000
内容紹介 明治国家建設の父である伊藤博文が残した、日本近代史研究にとって重要な歴史史料である「秘書類纂」の全てを影印復刻。第70巻は、予算審議、憲法第六七条に関する史料を収録。
個人件名 伊藤 博文
個人件名カナ イトウ ヒロブミ
個人件名典拠番号 110000102750000
個人件名 伊藤/ 博文(1841-1909)
個人件名カナ イトウ, ヒロブミ
個人件名典拠番号 110000102750000
団体件名 帝国議会(00641981)(ndlsh)
団体件名読み テイコク ギカイ(00641981)
一般件名 日本-政治・行政-歴史-史料
一般件名カナ ニホン-セイジ ギョウセイ-レキシ-シリョウ
一般件名典拠番号

520103811250000

各巻の一般件名 帝国議会
各巻の一般件名読み テイコク ギカイ
各巻の一般件名典拠番号

511190700000000

分類:都立NDC10版 312.1
資料情報1 『伊藤博文文書 [1]第70巻』( 秘書類纂議会 13) 伊藤博文文書研究会/監修, 檜山 幸夫/総編集  ゆまに書房 2012.7(所蔵館:中央  請求記号:/312.1/5371/70  資料コード:7100843910)
URL https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1152118164

目次 閉じる

一 憲法第六七条歳出に関し衆議院との往復書類
  一-1 予算修正案中憲法第六七条費額に関する衆議院議決
  一-2 衆議院決議に不同意の旨覆牒の件 内閣総理大臣臨時代理内務大臣井上馨 衆議院議長星亨宛 明治二五<二六>年一月一七日
  一-3 衆議院再議決予算修正案
  一-4 衆議院決議に関する大蔵大臣渡辺国武演説
  一-5 予算修正案に関する政府の意見に付変更なき旨覆牒の件 内閣総理大臣臨時代理内務大臣井上馨 衆議院議長星亨宛 明治二五<二六>年一月一七日
  一-6 衆議院予算修正案に関する経過大略
二 憲法第六七条の意義
三 憲法第六七条及第七六条に対する大蔵大臣の解釈
  三-1 憲法第六七条及第七六条第二項費目の範囲に付請議の件(官房第一五九号) 大蔵大臣渡辺国武 内閣総理大臣伊藤博文宛 明治二六年五月二二日
  三-2 憲法第六七条、第七六条第二項費目に関する歳出一覧
四 憲法第六七条同第六八条同第七十六条第二項費途の区分
五 憲法第六七条の歳出種別の問題
六 同意を求める理由
七 既定歳出之法理 文学士都筑馨六 明治二五年一月一九日
八 憲法第六七条と予算
九 憲法第六七条費目と会計法補則
一〇 憲法第六七条同第六八条第七六条第二項費途の区分(秘)
一一 憲法第六七条に関する政府の見解
一二 憲法第六七条の問題
一三 山県伯、松方伯の覆牒について
一四 政府の同意を得る方法 木内重四郎 貴族院議長伊藤博文宛 明治二三年一一月七日
一五 同意の区域 貴族院議員穂積陳重
一六 憲法第六七条の歳出廃除削減に付政府の同意を求め及び政府の同意し得る区域
一七 議会の決議に対する裁可に関するロエスレル答議 一八九〇年二月一八日
一八 憲法第六七条の歳出廃除削減に付政府の同意を求め及び政府の同意し得る区域(案)
一九 法律案と法律案に伴う予算に付問答
  一九-1 問
  一九-2 パテルノストロ答議
二〇 憲法と予算との関係 山県有朋 伊藤博文宛 一〇月一一日
  二〇-1 予算と法律との関係(第一)
  二〇-2 官制と予算との関係(第二)
  二〇-3 憲法上予算制限の主義と政略の関係(第三)
  二〇-4 予算の組方に於ける新法律の関係(第四)
二一 憲法第六七条と裁可の字義に関するロエスレル答議 一八九一年一一月五日
二二 覆牒問題に付、政府の執るべき方針
  二二-1 政府の執るべき方針
  二二-2 第二
二三 予算と裁可に関するモスターフ答議 一八九一年一一月四日
二四 解散と議案の再提出に関するパテルノストロ答議 一八九二年二月二〇日
二五 予算による他法律の廃止及変更の禁止に関するパテルノストロ答議 一八九一年五月三一日
二六 予算審議権の範囲 曽禰荒助
二七 憲法第六七条に関するロエスレルとの問答
  二七-1 憲法第六七条に関するロエスレルとの往復訳文進呈の件 伊東巳代治
  二七-2 憲法第六七条問答(秘)