田邉 真敏/著 -- レクシスネクシス・ジャパン -- 2012.12 --

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中央 書庫 一般図書 /327.9/5206/2012 7101824982 Digital BookShelf
2013/04/09 可能 利用可   0

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ISBN 4-902625-63-9
ISBN13桁 978-4-902625-63-9
タイトル アメリカ連邦証拠規則
タイトルカナ アメリカ レンポウ ショウコ キソク
著者名 田邉 真敏 /著
著者名典拠番号

110005859770000

並列タイトル U.S.Federal Rules of Evidence
出版地 [東京]
出版者 レクシスネクシス・ジャパン
出版者カナ レクシス ネクシス ジャパン
出版年 2012.12
ページ数 6, 266p
大きさ 22cm
シリーズ名 広島修道大学学術選書
シリーズ名のルビ等 ヒロシマ シュウドウ ダイガク ガクジュツ センショ
シリーズ番号 55
シリーズ番号読み 55
価格 ¥4000
内容紹介 理論と実務の橋渡しとなる、アメリカ連邦証拠規則の逐条解説。2011年12月全条文改正の連邦証拠規則に基づき、訴訟実務や最新の判例動向を踏まえてアメリカ証拠法を詳述する。
書誌・年譜・年表 文献:p255~256
一般件名 証拠-ndlsh-00572108
一般件名カナ ショウコ-00572108
一般件名 証拠 , 法律-アメリカ合衆国
一般件名カナ ショウコ,ホウリツ-アメリカ ガッシュウコク
一般件名典拠番号

510969100000000 , 511390020020000

分類:都立NDC10版 327.953
資料情報1 『アメリカ連邦証拠規則』(広島修道大学学術選書 55) 田邉 真敏/著  レクシスネクシス・ジャパン 2012.12(所蔵館:中央  請求記号:/327.9/5206/2012  資料コード:7101824982)
URL https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1152200868

目次 閉じる

第1章 総則
  第101条 適用範囲;定義
  第102条 目的
  第103条 証拠に関する決定
  第104条 先決的問題
  第105条 他の当事者に対して,または他の目的では許容されない証拠の限定
  第106条 残りのまたは関連する書面もしくは記録された陳述
第2章 裁判所による確知
  第201条 裁判所による司法事実の確知
第3章 民事事件における推定
  第301条 民事事件における推定通則
  第302条 民事事件において州法を推定に適用すること
第4章 関連性とその制限
  第401条 関連性のある証拠のテスト
  第402条 関連性のある証拠の一般的許容性
  第403条 偏見,混乱,時間の浪費その他の理由により関連性のある証拠を排除すること
  第404条 性格証拠;犯罪またはその他の行為
  第405条 性格の証明方法
  第406条 習慣;日常業務
  第407条 事後の改善措置
  第408条 和解の申出および交渉
  第409条 治療費およびそれに類する費用の支払の申出
第5章 特権
  第501条 特権通則
  第502条 弁護士・依頼人間の秘密特権およびワーク・プロダクト;放棄の制限
第6章 証人
  第601条 証人適格通則
  第602条 直接知識の必要性
  第603条 誠実に証言するという宣誓または確約
  第604条 通訳
  第605条 裁判官の証人適格
  第606条 陪審員の証人適格
  第607条 証人を弾劾できる者
  第608条 誠実または不誠実な証人の性格
  第609条 有罪判決言渡しという証拠による弾劾
第7章 意見証言および専門家証言
  第701条 非専門家証人による意見証言
  第702条 専門家証人の証言
  第703条 専門家による意見証言の基礎
  第704条 究極の争点についての意見
  第705条 専門家意見の基礎となる事実またはデータの開示
  第706条 裁判所が任命する専門家証人
第8章 伝聞証拠
  第801条 本章に適用される定義;伝聞証拠からの除外
  第802条 伝聞証拠排除則
  第803条 伝聞証拠排除則の例外-非宣誓証人の証人としての喚問可能性にかかわらず
  第804条 伝聞証拠排除則の例外-非宣誓証人が証人として喚問不能な場合
  第805条 伝聞<陳述>中に含まれる伝聞<陳述>
  第806条 非宣誓証人の信用性への攻撃と支持
  第807条 残余例外
第9章 認証および同定
  第901条 証拠の認証(真正証明)または同定(同一性証明)
  第902条 自己検認証拠
  第903条 署名証人の証言
第10章 書面,記録物および写真の内容
  第1001条 本章に適用される定義
  第1002条 原物の必要性
  第1003条 複製物の許容性
  第1004条 <同じ>内容の他の証拠の許容性
  第1005条 内容を証明するための公的記録の写し
  第1006条 内容を証明するための要約
  第1007条 内容を証明するための当事者の証言または陳述
  第1008条 裁判所および陪審の機能
第11章 雑則
  第1101条 本規則の適用範囲
  第1102条 改正
  第1103条 名称