弥永 真生/著 -- 中央経済社 -- 2013.6 --

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中央 書庫 一般図書 /336.92/5434/2013 7102398034 Digital BookShelf
2013/07/30 可能 利用可   0
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ISBN 4-502-07080-8
ISBN13桁 978-4-502-07080-8
タイトル 会計基準と法
タイトルカナ カイケイ キジュン ト ホウ
著者名 弥永 真生 /著
著者名典拠番号

110001979500000

出版地 東京
出版者 中央経済社
出版者カナ チュウオウ ケイザイシャ
出版年 2013.6
ページ数 3, 23, 999p
大きさ 22cm
価格 ¥10000
内容紹介 なぜ法は会計ルールのすべてを決めないのか? 膨大な立法資料・裁判例や諸外国の調査等をもとに、会計基準の法規範性に関する過去・現在・未来を解明する。
一般件名 企業会計原則-00565715-ndlsh
一般件名カナ キギョウカイケイゲンソク-00565715
一般件名 企業会計原則 , 商法 , 証券取引法
一般件名カナ キギョウ カイケイ ゲンソク,ショウホウ,ショウケン トリヒキホウ
一般件名典拠番号

510617400000000 , 510942200000000 , 510969800000000

分類:都立NDC10版 336.92
資料情報1 『会計基準と法』 弥永 真生/著  中央経済社 2013.6(所蔵館:中央  請求記号:/336.92/5434/2013  資料コード:7102398034)
URL https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1152293525

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序章 商事法における会計基準
  第1節 本書の背景
  第2節 本書の意義
  第3節 本書の構成
第1部 日本における沿革と現状
第1章 第2次世界大戦終了まで
  第1節 明治32年商法と明治44年改正
  第2節 昭和13年改正
  第3節 商工省財務諸表準則
  第4節 戦時会社経理統制と『企画院製造工業財務諸準則草案』
第2章 企業会計基準法構想
  第1節 企業会計制度対策調査会の設置まで
  第2節 第6回部会長連絡会議まで
  第3節 行政機構新設の断念
第3章 商法と原則規定(包括規定)
  第1節 『商法と企業会計原則との調整に関する意見書』
  第2節 『株式会社の計算の内容並に財務諸表の種類及び様式』
  第3節 公正なる会計慣行の斟酌規定の創設-昭和49年改正
  第4節 『株式会社の計算・公開に関する改正試案』
第4章 「公正ナル会計慣行」と「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」
  第1節 学説
  第2節 裁判例
  第3節 証券取引等監視委員会
第5章 証券取引法と会計基準
  第1節 財務諸表等規則と会計基準
  第2節 監査証明府令と会計基準
  第3節 平成10年財務諸表等規則改正
  第4節 平成21年連結財務諸表規則及び財務諸表等規則改正
  第5節 会計基準の設定と金融庁
第6章 会計基準に対する民主主義的影響
  第1節 会計ルールの設定と国会・政府
  第2節 政府-石油製品価格安定化
  第3節 監督当局によるもの-金融機関の場合
  第4節 法律
  第5節 企業会計基準委員会と民主主義的統制
第2部 諸外国における沿革と現状
第1章 アメリカ合衆国
  第1節 1933年法及び1934年法以前
  第2節 1933年法及び1934年法
  第3節 会計連続通牒第4号
  第4節 会計手続特別委員会,会計原則開発特別委員会及び棚卸資産特別委員会
  第5節 会計手続委員会
  第6節 会計原則審議会
  第7節 会計原則審議会意見書の権威
  第8節 会計原則審議会意見書の権威の失墜
  第9節 Wheat委員会報告書と財務会計基準審議会
第2章 連合王国
  第1節 監査人による監査-1947年会社法まで
  第2節 会計原則についての勧告書の作成・公表
  第3節 会計基準委員会と会計基準審議会
  第4節 真実かつ公正な概観と会計基準
第3章 ドイツ
  第1節 ドイツ会計基準委員会創設前の枠組み
  第2節 正規の簿記の諸原則
  第3節 1912年法曹会議及び1937年経済大臣によるガイドライン
  第4節 1980年会計指令法予備草案
  第5節 資本調達容易化法(KapAEG)参事官草案
  第6節 企業領域統制透明化法(KonTraG)
  第7節 ドイツ会計基準委員会
  第8節 「正規の簿記の諸原則」と経済監査士協会等の意見
  第9節 会計基準の設定主体と民主主義的統制
第4章 オーストリア
  第1節 会計規制の特徴-ドイツの影響
  第2節 正規の簿記の諸原則
  第3節 1990年財務報告法及び1996年EU会社法国内法化法
  第4節 1999年コンツェルン決算法
  第5節 オーストリア財務報告委員会
  第6節 会計基準等の法的位置づけ
  第7節 会計墓準の法的拘束力
第5章 オランダ
  第1節 1970年年度計算書類法前の会社の計算
  第2節 会計基準の設定の必要性の認識
  第3節 1985年上級規律委員会裁決前の判例の動向と司法大臣の見解
  第4節 1985年上級規律委員会裁決前の学説の動向
  第5節 1985年上級規律委員会裁決とそれに対する反応
  第6節 年度報告財団と年度報告評議会
  第7節 国際会計基準の導入に対応する改正の際の議論
  第8節 1985年以降の裁判例の動向
  第9節 近年の学説の動向
第6章 フランス
  第1節 1942年プラン・コンターブル前-1673年商事王令から1935年デクレ-ロワまで
  第2節 1942年プラン・コンターブル
  第3節 会計高等審議会と会計法案
  第4節 1957年プラン・コンターブル・ジェネラルと法律第59-1472号
  第5節 1966年商事会社法
  第6節 正規性と真実性
  第7節 1980年会計法草案
  第8節 1982年プラン・コンターブルと1983年調和化法
  第9節 プラン・コンターブル以外の会計基準
第7章 ベルギー
  第1節 会社法と企業評議会
  第2節 1975年会計法まで
  第3節 1975年会計法と会計基準委員会
  第4節 会計基準委員会
  第5節 会計基準委員会の意見及び勧告の法的位置づけ
  第6節 会計基準委員会の意見書と慣習法
  第7節 企業監査人協会と会計基準委員会の意見・勧告
  第8節 自律諮問機関としての会計基準委員会
第8章 イタリア
  第1節 職業人団体による会計基準の設定
  第2節 会計基準の法的地位
  第3節 イタリア会計機構の創設
  第4節 イタリア会計基準の法的位置づけ
第9章 スペイン
  第1節 商法典と会社法
  第2節 プラン・ヘネラル・デ・コンタビリダ
  第3節 企業会計監査委員会
  第4節 スペイン企業会計経営協会の会計基準
  第5節 監査基準とPGC草案
第10章 スウェーデン
  第1節 会社法と簿記法
  第2節 よい会計実務
  第3節 1995年年度報告書法
  第4節 会計基準設定主体の位置づけ
  第5節 会計基準の法的地位
第11章 ノルウェー
  第1節 1976年株式会社法まで
  第2節 会計基準設定主体
  第3節 1998年会計法
  第4節 2004年会計法政府草案
第12章 デンマーク
  第1節 1917年株式会社法
  第2節 1973年株式会社法及び有限会社法
  第3節 1981年年度報告書法
  第4節 1998年簿記法
  第5節 2001年年度報告書法
  第6節 会計基準の位置づけ
第13章 スイス
  第1節 スイス連邦成立前
  第2節 Munzinger草案
  第3節 1881年連邦債務法典
  第4節 1936年連邦債務法典改正
  第5節 1991年連邦債務法典改正
  第6節 自由主義的な計算規定
  第7節 スイス会計基準審議会
  第8節 2011年連邦債務法典改正
第14章 オーストラリア
  第1節 会計専門職業人による会計基準の設定
  第2節 1981年会社法制定前の会社法と会計基準
  第3節 会計専門職業人の行動規範と会計基準
  第4節 1981年会社法制定前の証券取引所の規制と会計基準
  第5節 1981年会社法と真実かつ公正な概観
  第6節 1983年会社法改正と会計基準再検討審議会
  第7節 1989年会社法
  第8節 会計基準再検討審議会への一本化と1991年会社法改正
  第9節 会社法経済改革プログラム(CLERP)とオーストラリア会計基準審議会
第15章 カナダ
  第1節 会社法における会計関連規定
  第2節 監査に関する規定への勅許会計士協会の影響
  第3節 法におけるカナダ勅許会計士協会の勧告の受容
  第4節 GAAPからの離脱
  第5節 憲法上・行政法上の問題
第16章 その他の主要国と総括
  第1節 フィンランド
  第2節 ギリシャ
  第3節 ポルトガル
  第4節 ルクセンブルク
  第5節 ニュージーランド
  第6節 アイルランド
  第7節 まとめ
第3部 会計基準の会社法・金融商品取引法における位置づけ
第1章 会社法及び金融商品取引法の下でのエンフォースメントと「虚偽の記載」等
  第1節 内閣総理大臣(金融庁)による処分・課徴金
  第2節 民事責任・過料・刑事罰
  第3節 証券取引所の上場規程
  第4節 「虚偽の記載」の意義
第2章 「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」と「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」
  第1節 「一般に公正妥当と認められる」
  第2節 会計の「慣行」
  第3節 会計の「基準」
  第4節 いわゆる税法基準と「公正なる会計慣行」
  第5節 「従うものとする」
第3章 「唯一の」「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」ないし「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」
  第1節 会計基準の開発・公表主体と「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」ないし「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」
  第2節 新しい会計基準が指示する会計処理方法が「唯一の」「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」となる場合
  第3節 (商)慣習法
  第4節 唯一性が推認される場合
第4章 罪刑法定主義と会計基準
  第1節 「公正ナル会計慣行」ないし「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」と罪刑法定主義
  第2節 包括規定化と罪刑法定主義
  第3節 会計基準と罪刑法定主義
  第4節 規範的構成要件要素と「一般に公正妥当と認められる企業会計の」基準あるいは慣行
  第5節 新たな「一般に公正妥当と認められる企業会計の」基準ないし慣行と故意
第5章 包括規定以外の方法による会計基準の認知
  第1節 事務ガイドライン
  第2節 省令・府令による認知
  第3節 法律による認知
第6章 現行制度の枠組みの評価
  第1節 包括的な規定
  第2節 プライベート・セクターによる形成-慣行と基準開発
  第3節 会計基準に強い法的拘束力を当然には認めないこと