石黒 一憲/著 -- 信山社 -- 2014.5 --

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所蔵館 所蔵場所 資料区分 請求記号 資料コード 所蔵状態 資料の利用
配架日 協力貸出 利用状況 返却予定日 資料取扱 予約数 付録注記 備考
中央 書庫 一般図書 /345.1/5438/2014 7104056860 Digital BookShelf
2014/07/01 可能 利用可   0

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ISBN 4-7972-6729-7
ISBN13桁 978-4-7972-6729-7
タイトル スイス銀行秘密と国際課税
タイトルカナ スイス ギンコウ ヒミツ ト コクサイ カゼイ
タイトル関連情報 国境でメルトダウンする人権保障
タイトル関連情報読み コッキョウ デ メルトダウン スル ジンケン ホショウ
著者名 石黒 一憲 /著
著者名典拠番号

110000074120000

出版地 東京
出版者 信山社
出版者カナ シンザンシャ
出版年 2014.5
ページ数 14, 710p
大きさ 22cm
シリーズ名 学術選書
シリーズ名のルビ等 ガクジュツ センショ
シリーズ番号 129
シリーズ番号読み 129
シリーズ名2 国際租税法
シリーズ名読み2 コクサイ ソゼイホウ
価格 ¥15000
内容紹介 謎と誤解に包まれた「「スイス銀行秘密」の真の姿」を膨大な資料をもとに果敢に解き明かした書。「租税条約上の情報交換」の問題を中心に、その背後に潜む病理を根源的に批判する。
一般件名 銀行-スイス-ndlsh-00589092,租税-条約-ndlsh-00571493
一般件名カナ ギンコウ-スイス-00589092,ソゼイ-ジョウヤク-00571493
一般件名 国際課税 , 銀行-スイス
一般件名カナ コクサイ カゼイ,ギンコウ-スイス
一般件名典拠番号

511940700000000 , 510678920060000

分類:都立NDC10版 345.1
資料情報1 『スイス銀行秘密と国際課税 国境でメルトダウンする人権保障』(学術選書 129) 石黒 一憲/著  信山社 2014.5(所蔵館:中央  請求記号:/345.1/5438/2014  資料コード:7104056860)
URL https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1152459542

目次 閉じる

序章
  1 本書の基本的意図と構成
  2 「スイスの銀行秘密」
第1章 「IRS vs.UBS事件」の展開過程と「同事件に関する“スイスの国家的選択”」
  1 UBSに対する米国側の一方的措置の内実と事件の推移
  2 米国裁判所に対して提出されたスイス政府の「法廷の友(amicus curiae)」としての意見書(2009年4月30日&7月7日)
  3 米・スイス両国政府間の「UBS合意」(2009年8月19日署名)の内容と注意すべき点
  4 「UBS合意」をめぐるスイス国内での法的論議の展開プロセス
  5 「UBS合意修正プロトコル」(2010年3月31目)とそのスイス議会通過(同年6月17日)
  6 小括
第2章 「従来のスイスにおける租税条約上の情報交換」と「堅持されていた“双方可罰性の要件”」
  1 “Tax fraud or the like”とスイスの国際刑事司法共助
  2 従来のスイスにおける「他の諸国との租税条約上の情報交換」の時系列的な展開過程
  3 典型としての「独・スイス租税条約改正プロトコル」(2002年3月12日署名)
  4 「双方可罰性の要件」に対するOECD側からの不当な(!?)攻撃
第3章 「IRS vs.UBS事件」の展開過程でなされた「スイスの重大な政策変更」(2009年3月13日)
  1 2008年版OECDモデル租税条約26条の規律内容についての再確認
  2 「IRS vs.UBS事件」と併行してなされた「米・スイス租税条約」の改正(2009年9月23日署名)
  3 「対デンマーク」(2009年8月21日)を出発点とする『「対米」に先行する「他の諸国との租税条約改正」』における新たな情報交換条項を含めての比較検討
  4 「日・スイス租税条約改正プロトコル」(2010年5月21日署名)の情報交換条項
第4章 OECDのタックス・ヘイブン対策と「租税条約上の情報交換」
  1 その展開過程と留意点
  2 G20及びグローバル・フォーラムにおける論議とスイス等四カ国の抵抗,そして,OECDへのスイス政府の苦情(2009年4月28日)
  3 スイスの「政治的決断」(2009年3月13日)と「法制度的な重大な岐路(!?)」
  4 「国境を渡った情報の他目的使用」の際限なき拡大
  5 「最後の砦」としてのスイス国内での行政訴訟?
  6 出発点に戻って再度問うべき「日本の対応」
結章