林 真貴子/著 -- 大阪大学出版会 -- 2022.10 --

所蔵

所蔵は 1 件です。

所蔵館 所蔵場所 資料区分 請求記号 資料コード 所蔵状態 資料の利用
配架日 協力貸出 利用状況 返却予定日 資料取扱 予約数 付録注記 備考
中央 1F法律 一般図書 /327.5/5066/2022 7116105063 配架図 Digital BookShelf
2022/12/13 可能 利用可   0

Eメールによる郵送複写申込みは、「東京都在住」の登録利用者の方が対象です。

    • 統合検索
      都内図書館の所蔵を
      横断検索します。
      類似資料 AI Shelf
      この資料に類似した資料を
      AIが紹介します。

資料詳細 閉じる

ISBN 4-87259-753-0
ISBN13桁 978-4-87259-753-0
タイトル 近代日本における勧解・調停
タイトルカナ キンダイ ニホン ニ オケル カンカイ チョウテイ
タイトル関連情報 紛争解決手続の歴史と機能
タイトル関連情報読み フンソウ カイケツ テツズキ ノ レキシ ト キノウ
著者名 林 真貴子 /著
著者名典拠番号

110004375080000

出版地 吹田
出版者 大阪大学出版会
出版者カナ オオサカ ダイガク シュッパンカイ
出版年 2022.10
ページ数 6, 385p
大きさ 22cm
シリーズ名 大阪大学法史学研究叢書
シリーズ名のルビ等 オオサカ ダイガク ホウシガク ケンキュウ ソウショ
シリーズ番号 4
シリーズ番号読み 4
価格 ¥6400
内容紹介 勧解制度は、なぜ導入されたのか。どのように運用され、いかなる種類の紛争と関係していたのか。日本における裁判所制度の創設期に勧解が果たした役割とその評価、前後の時代への影響について明らかにする。
一般件名 調停-ndlsh-00573746
一般件名 裁判外紛争処理
一般件名カナ サイバンガイ フンソウ ショリ
一般件名典拠番号

511675000000000

分類:都立NDC10版 327.5
資料情報1 『近代日本における勧解・調停 紛争解決手続の歴史と機能』(大阪大学法史学研究叢書 4) 林 真貴子/著  大阪大学出版会 2022.10(所蔵館:中央  請求記号:/327.5/5066/2022  資料コード:7116105063)
URL https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1154092897

目次 閉じる

序章 勧解・調停を研究する視角
  第一節 問題の所在
  第二節 勧解制度及び調停制度の概要
  第三節 先行研究について
  第四節 近代日本の司法機関概観
  第五節 本書の構成
第一章 勧解制度の導入
  第一節 はじめに
  第二節 勧解制度導入の経緯
  第三節 勧解の担当者
  第四節 おわりに
第二章 勧解制度の施行
  第一節 はじめに
  第二節 勧解前置の未形成
  第三節 勧解前置の進行とその要因
  第四節 おわりに
第三章 勧解制度選好の要因
  第一節 はじめに
  第二節 実情に即した紛争解決の場としての勧解
  第三節 共同体が関与する紛争処理を代替する勧解-地所質入と地所書入を題材に
  第四節 おわりに
第四章 勧解制度の廃止
  第一節 はじめに
  第二節 勧解と裁判の峻別
  第三節 民事訴訟法典編纂過程における勧解除外の論理
  第四節 「勧解委員規則」消滅への位相
  第五節 おわりに
第五章 勧解から督促への変化
  第一節 はじめに
  第二節 勧解と督促手続との共通面-利用促進政策
  第三節 勧解と督促手続との異質面-紛争解決の方法
  第四節 勧解制度による紛争処理の限界
  第五節 督促手続が必要とされた理由
  第六節 勧解制度から督促手続制度への変化
  第七節 おわりに
第六章 勧解と裁判との比較
  第一節 はじめに
  第二節 一九世紀後半の裁判上の労働紛争処理制度とその稼働状況
  第三節 判決からみる個別労働紛争「雇人」の内容
  第四節 おわりに
第七章 借地借家調停制度成立に至る経緯
  第一節 はじめに
  第二節 民事争訟調停(台湾)・調停の異同
  第三節 借地借家調停制度の立法過程での議論
第八章 一九三〇年代の金銭債務臨時調停制度の特徴
  第一節 はじめに
  第二節 金銭債務臨時調停法と農村負債整理組合法の成立
  第三節 負債整理の構造
  第四節 金銭債務臨時調停法による負債整理の特徴
  第五節 調停の政策的利用
終章 ウラオモテの制度と「前段の司法」
  第一節 一九三〇年代末から一九四〇年代の調停制度
  第二節 残された課題