滝沢 潤/著 -- 多賀出版 -- 2023.2 --

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中央 2F 一般図書 /372.5/5187/2023 7116604608 配架図 Digital BookShelf
2023/06/02 可能 利用可   0
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ISBN 4-8115-8071-5
ISBN13桁 978-4-8115-8071-5
タイトル カリフォルニア州における言語マイノリティ教育政策に関する研究
タイトルカナ カリフォルニアシュウ ニ オケル ゲンゴ マイノリティ キョウイク セイサク ニ カンスル ケンキュウ
タイトル関連情報 多言語社会における教育統治とオールタナティブな教育理念の保障
タイトル関連情報読み タゲンゴ シャカイ ニ オケル キョウイク トウチ ト オールタナティブ ナ キョウイク リネン ノ ホショウ
著者名 滝沢 潤 /著
著者名典拠番号

110006705910000

出版地 東京
出版者 多賀出版
出版者カナ タガ シュッパン
出版年 2023.2
ページ数 7,307p
大きさ 22cm
価格 ¥7000
内容紹介 カリフォルニア州における言語マイノリティ教育政策の展開を、教育統治とオールタナティブな教育理念を保障する教育制度の観点から考察。同州の言語マイノリティに対する教育機会の保障の実態と課題を明らかにする。
書誌・年譜・年表 文献:p289~301
一般件名 カリフォルニア州-教育 , 英語教育 , バイリンガリズム
一般件名カナ カリフォルニアシュウ-キョウイク,エイゴ キョウイク,バイリンガリズム
一般件名典拠番号

520014910040000 , 510509600000000 , 511557100000000

分類:都立NDC10版 372.5393
資料情報1 『カリフォルニア州における言語マイノリティ教育政策に関する研究 多言語社会における教育統治とオールタナティブな教育理念の保障』 滝沢 潤/著  多賀出版 2023.2(所蔵館:中央  請求記号:/372.5/5187/2023  資料コード:7116604608)
URL https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1154142400

目次 閉じる

序章 研究の目的・方法および意義
  第一節 研究の目的および方法
  第二節 先行研究の検討と本研究の意義
第一部 連邦の言語マイノリティ教育政策の展開
第一章 連邦バイリンガル教育法制定以前の言語マイノリティ(移民)と教育
  第一節 19世紀におけるドイツ語を中心としたバイリンガル教育
  第二節 「新移民」と学校教育におけるアメリカ化
  第三節 南西部のメキシコ系アメリカ人とイングリッシュ・オンリー
第二章 連邦バイリンガル教育法の制定と第一言語使用の原則化
  第一節 バイリンガル教育の再興と文化剝奪論
  第二節 補償教育としての連邦バイリンガル教育法の成立
  第三節 1970年代の法改正によるバイリンガル教育の推進
  第四節 ラォ判決と第一言語使用の原則化
第三章 1980年代の連邦バイリンガル教育政策の転換
  第一節 レーガン政権下におけるバイリンガル教育政策の批判
  第二節 「柔軟性確保」によるバイリンガル教育政策の転換-1984年法-
  第三節 特別代替教育プログラムの補助金枠拡大とプログラム参加期間の短縮-1988年法-
  第四節 1980年代における政策転換の意味
第四章 1994年法のバイリンガリズムとNCLB法のアカウンタビリティ
  第一節 1994年連邦バイリンガル教育法の制定
  第二節 1994年連邦バイリンガル教育法におけるバイリンガリズム
  第三節 連邦初等中等教育法・NCLB法の成立と連邦バイリンガル教育法の廃止
第二部 カリフォルニア州における言語マイノリティ教育政策の展開
第五章 カリフォルニア州におけるバイリンガル教育の推進とその批判
  第一節 1972年バイリンガル教育法の制定
  第二節 1976年バイリンガル・バイカルチュラル教育法の制定とその意義
  第三節 州英語公用語化と1976年法廃止後の言語マイノリティ教育の枠組み
第六章 1976年バイリンガル・バイカルチュラル教育法の廃止とアカウンタビリティ
  第一節 1976年法廃止による規制緩和とアカウンタビリティの質的変化
  第二節 学区の自由裁量拡大に伴う結果志向アカウンタビリティ重視の影響
  第三節 結果志向アカウンタビリティによるオールタナティブな社会選択の阻害と公共空間=学校の英語化
第七章 カリフォルニア州のLEP教員不足と1990年代のLEP教員免許制度改革
  第一節 カリフォルニア州におけるLEP教員不足の実態
  第二節 1990年代初頭のLEP教員免許制度改革
  第三節 LEP教員免許制度改革の特質と課題
第八章 1998年のカリフォルニア州民投票・提案227の可決と教育の正統性
  第一節 バイリンガル・クラス・ボイコット事件と提案227
  第二節 提案227を巡る論争と可決の要因
  第三節 提案227によるカリフォルニア州の言語マイノリティ教育政策の評価
  第四節 提案227と言語マイノリティ教育の正統性
  第五節 提案227可決の意味
第九章 提案227の政策評価と政策課題の政治性
  第一節 提案227の「成功」
  第二節 政策評価におけるデータの妥当性の検討
  第三節 提案227の「成功」の再検討
  第四節 言語マイノリティ教育政策に関する適切な評価制度構築の必要性
  第五節 提案227における英語という自明性とその政治性
第十章 カリフォルニア州における言語マイノリティ教育の現状とアカウンタビリティ政策下における双方向イマージョン・プログラムの成果
  第一節 カリフォルニア州の言語マイノリティ教育の現状
  第二節 アカウンタビリティ政策下における双方向イマージョン・プログラムへの関心の高まり
  第三節 双方向イマージョン・プログラムの特徴とカリフォルニア州の普及状況
  第四節 カリフォルニア州における双方向イマージョン・プログラム実施校の成果
第十一章 双方向イマージョン・プログラムを実施するチャーター・スクールによるアカウンタビリティとバイリンガリズムの両立
  第一節 アカウンタビリティを証明する最適な学校形態としてのチャーター・スクール
  第二節 The Language Academy of Sacramentoの創設の経緯と理由
  第三節 The Language Academy of Sacramentoの教育理念
  第四節 チャーター更新の基準とThe Language Academy of Sacramentoの成果
  第五節 双方向イマージョン・プログラムを実施するチャーター・スクールがアカウンタビリティとバイリンガリズムを両立させた意義とその要因
第十二章 言語マイノリティの平等な教育機会の保障における学校選択の可能性
  第一節 提案227可決後の学校選択に基づく双方向イマージョン・プログラムの実施
  第二節 双方向イマージョン・プログラム実施校の人種・エスニック構成の検討
  第三節 人種分離に関する判例とバイリンガル教育に対する批判の検討
  第四節 特定の人種・エスニック集団が多数を占めるTWI実施校の検討
  第五節 言語マイノリティの平等な教育機会の保障における学校選択の可能性
第十三章 2016年のカリフォルニア州民投票・提案58の可決と多言語能力の重視
  第一節 提案227の可決後の双方向イマージョン・プログラムの普及
  第二節 提案58による提案227の修正
  第三節 提案58の州議会での審議と州民投票での可決
  第四節 提案58可決の意義と課題
終章 多言語社会における教育統治の様相とオールタナティブな教育理念の保障
  第一節 連邦およびカリフォルニア州の言語マイノリティ教育政策の展開
  第二節 本研究の知見とその意義