佐々木 亮/監修 -- 旬報社 -- 2024.5 --

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所蔵館 所蔵場所 資料区分 請求記号 資料コード 所蔵状態 資料の利用
配架日 協力貸出 利用状況 返却予定日 資料取扱 予約数 付録注記 備考
多摩 こどものへや 児童図書 /366/5184/2024 7117951888 配架図 Digital BookShelf
2024/07/09 可能 利用可   0

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ISBN 4-8451-1891-5
ISBN13桁 978-4-8451-1891-5
タイトル 働きはじめる前に知っておきたいワークルールの超きほん
タイトルカナ ハタラキハジメル マエ ニ シッテ オキタイ ワーク ルール ノ チョウキホン
著者名 佐々木 亮 /監修, 山中 正大 /イラスト
著者名典拠番号

110005336080000 , 110006589690000

出版地 東京
出版者 旬報社
出版者カナ ジュンポウシャ
出版年 2024.5
ページ数 101p
大きさ 27cm
価格 ¥3800
内容紹介 ワークルール=働くうえで大切なきまり、守るべきルールについて、できるかぎりわかりやすく解説。とくに重要と考えられる10の「超きほん」から、賃金、労働時間、トラブル、労働者を守るしくみまでを取り上げる。
学習件名 労働,労働法,労働者,雇用問題,賃金,労働条件,セクシャルハラスメント,パワーハラスメント,就職,失業,障害者,高齢者,労働災害,過労死,労働組合,労働基本権,規則,ILO,外国人労働者
学習件名カナ ロウドウ,ロウドウホウ,ロウドウシャ,コヨウ/モンダイ,チンギン,ロウドウ/ジョウケン,セクシャル/ハラスメント,パワー/ハラスメント,シュウショク,シツギョウ,ショウガイシャ,コウレイシャ,ロウドウ/サイガイ,カロウシ,ロウドウ/クミアイ,ロウドウ/キホンケン,キソク,アイエルオー,ガイコクジン/ロウドウシャ
一般件名 労働法
一般件名カナ ロウドウホウ
一般件名典拠番号

511485800000000

分類:都立NDC10版 366.14
資料情報1 『働きはじめる前に知っておきたいワークルールの超きほん』 佐々木 亮/監修, 山中 正大/イラスト  旬報社 2024.5(所蔵館:多摩  請求記号:/366/5184/2024  資料コード:7117951888)
URL https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1154588291

目次 閉じる

はじめに
もくじ
ワークルールに関することばの一覧
1 超きほん
  (1)ワークルール 会社も働く人も「ワークルール」を守らなければいけません
  (2)労働者 会社に雇われて働く人を「労働者」といいます
  (3)働き方 労働者にはいくつかの働き方があります
  (4)採用 性別や国籍で採用や仕事の内容を決めてはいけません
  (5)最低賃金 最低限支払われなければならない賃金があります
  (6)8時間労働 1日に働く時間は8時間までです
  (7)有給休暇 誰にでも「有給休暇」をとる権利があります
  (8)子どもと育休 子どもが生まれても仕事をやめる必要はありません
  (9)やめさせる(解雇) 仕事をかんたんにやめさせることはできません
2 賃金
  (11)最低賃金・2 「研修」「試用」期間でも、最低賃金以下で働かせてはいけません
  (12)賃金支払いの5原則 賃金はお金で、直接本人に支払わなければいけません
  (13)手取り 労働者は賃金から、保険料や税金などが引かれた金額(=「手取り」)のみ受けとることができます
  ●コラムⅡ●[世界と日本の働き方]同一価値労働同一賃金
3 労働時間
  (14)残業 「残業」をさせていい時間は月に45時間までです
  (15)割増賃金 「残業」をさせるときには多めに賃金を支払う必要があります
  (16)休憩・休日 1日8時間をこえて働くときは、1時間の休憩をとらなくてはいけません
  (17)年少者の保護 18歳未満の年少者は夜10時以降に働かせてはいけません
  (18)一定の期間を休む 病気などのとき、仕事をやめずに一定の期間休むことができます
  ●コラムⅢ●[世界と日本の働き方]長時間労働はへっている?
4 就職・転職・退職
  (19)就職活動 採用すること(内定)を条件に就職活動をやめさせてはいけません
  (20)労働条件 働く条件は書面で伝えなければいけません
  (21)仕事をやめる 仕事をやめる人を無理にひきとめることはできません
  (22)失業給付 仕事をやめてもお金をもらえる場合があります
  (23)障がい者雇用 ある程度大きな会社には、障がいのある人を雇用する義務があります
  (24)高齢者雇用 会社には、高齢者を年金がもらえるまで(65歳まで)雇用する義務があります
  (25)転勤 事情によっては「転勤」は断ることができます
  ●コラムⅣ●[世界と日本の働き方]ブラインド採用って?
5 トラブル
  (26)賠償・ノルマ 労働者のミスに罰としてお金を支払わせることはできません
  (27)労働災害(通勤災害) 通勤中にケガをした場合でも労災の対象になることがあります
  (28)安全配慮義務 会社には労働者を安全に働かせる義務があります
  (29)労働相談 仕事のことで問題がおきたときに相談できる場所があります
  ●コラムⅤ●[世界と日本の働き方]エッセンシャルワーク
6 労働者を守るしくみ
  (30)労働組合(団結権) 会社と対等に交渉するために労働者がつくる団体があります
  (31)話し合いをする権利(団体交渉権) 労働組合は会社と働き方について話し合いをする権利があります
  (32)ストライキ(団体行動権) 会社が労働者の要求を受け入れようとしないとき、労働者は仕事を休んだりして会社に圧力をかけることができます
  (33)労働法 日本には労働者をまもる法律があります
  (34)労働協約・就業規則 働く条件はさまざまなルールをもとに決められています
  (35)ILO(国際労働機関) 国際的な労働に関する専門機関があります
  ●コラムⅥ●[世界と日本の働き方]ストライキと労働組合
  ●コラムⅦ●[世界と日本の働き方]外国人労働者
労働問題Q&A
おわりに
参考文献リスト